
電子帳簿保存法
帳簿(仕訳帳など)や取引書類(請求書・領収書など)について、電子データによる保存を認めた法律。
各税法において帳簿や取引書類は、原則として7〜10年の保存が義務付けられていたが、電子帳簿保存法ではこれらを電子データで保存する事が可能となる。
2022年1月に施行される改正電子帳簿保存法では、これらの帳簿や取引書類の電子保存がよりカンタンになる。
税務に関する証憑を電子データで一元管理する事により、紙の保存が不要となるため、レシートをファイリングする時間や紙保存のための倉庫代を節約する事が出来る。
ペーパーレス化を実現する事になり、リモート環境下でも経理をリアルタイムで進めやすくなる。
電子取引データが電子帳簿保存法の保存要件を満たしていなかった場合、青色申告の承認取消や税務調査で経費として認められない可能性はあるが、保存要件を満たしていなかった事だけをもって直ちにペナルティを課せられるという事はない。
基本的には、全てfreeeに一元化すれば一安心。
会計帳簿機能
freeeは2022年1月1日に新設される「その他の電子帳簿」の要件を満たしており、税務署への届け出不要で、今後はfreeeを利用していれば帳簿を印刷して保存する必要がなくなる。
優良電子帳簿機能
2022年中にfreeeにてリリース予定。
税務署に届け出を行えば、過少申告加算税軽減措置を受ける事が可能になる。
決算書の作成機能
2022年1月1日から税務署の事前承認が不要となり、決算関係書類を印刷して保存する必要がなくなる。
受発注管理メニューの受発注書類発行機能
2022年1月より訂正削除履歴機能をリリース予定となっており、freeeで発行した請求書等については、紙・電子いずれの方法で送付した場合でも、本機能で保存要件を満たす事になる。
freeeの同期明細
freeeの口座に同期した銀行やクレジットカードの電子明細を保存すれば、紙の利用明細を保存する必要がなくなる。
ファイルボックスの電子帳簿保存機能
freeeにて2022年1月中にアップデート予定。
この機能をONにすれば、紙・電子データいずれの方法で受領したPDFファイル等であっても一元的に保存出来るようになる。
パソコンだけでなく、モバイル端末でも保存作業が可能なため、レシートを受領してファイルボックスに保存してしまえば、紙原本はすぐに廃棄出来るになる。
インボイス制度と電子保存
2023年10月にインボイス制度が始まると、現在は保存が免除されている3万円未満のインボイス(適格請求書)の保存が仕入税額控除のために必要となる。
そのため、2022年から電子保存を開始し、インボイス制度開始に備えておいた方がいい。
税法以外の観点で原本保存した方が良い可能性に要注意
税法以外で原本保存が法令で義務付けられている場合は、引き続き原本保存が必須となるため要注意。(医療関係や輸出入関係などの原本保存義務)
契約書についても、税法上ではスキャナ保存をすれば原本破棄が可能となっているが、税法以外の観点、例えば民事訴訟法の観点では必要となる可能性もあるので、なるべく原本を保存しておいた方が良いといえる。
特に契約金額の大きな契約書については、紙をスキャンした電子データを単に税務証憑としてのみ保存するだけでなく、電子データが原本である電子契約も活用すれば、保存も検索も容易になり、業務効率化に役立てる事が出来る。
2021年確定申告の変更点
電子申告で10万円の追加控除
2020年までの確定申告では、青色申告で確定申告を行った際に適用される「青色申告特別控除額」が65万円、誰でも必ず適用される「基礎控除」が38万円で、合計で最大103万円の控除を受ける事ができた。
しかし、2021年の確定申告から「青色申告特別控除額」65万円から55万円に減額となる。
代わりに所得が240万円以下の場合に「基礎控除」38万円が48万円に増額される。
さらに、「e-taxを使って電子申告」すればさらに10万円の追加控除が受けられる。
実質は、e-taxを利用しない青色申告事業者に対する控除の減額といえる。。
ちなみに電子申告を行わない場合でも、「電子帳簿保存法対応の会計ソフト」を使用して「電子帳簿保存の承認申請書」を税務署に提出すればe-taxを利用する事なく10万円の追加控除を受ける事が可能だが、電子帳簿保存の承認申請書自体が分量があって作成に手間が掛かるため、現実的な対応策ではない。
スマートフォン申請について
ちなみにスマートフォンでも電子申告は可能で、2019年から既にandroid端末限定で「スマート申告」サービスが登場していた。
2020年からiPhoneでも利用可能となったため、より一層の利用者増加が見込まれている。
所得控除に関しても、2019年までは「医療費控除」と「寄附金控除」のみしか利用出来なかったが、他に「生命保険料控除」や「小規模企業共済等掛金控除」など14種類ある所得控除も新たに利用可能となっている。
源泉徴収票などの添付不要
これまでも電子申告の場合は提出不要だったが、紙書類での申告に際しても不要となった。
ただ、添付が不要となっただけで、ちゃんと手元にはこの書類を準備して、参照の上で確定申告書を作成する必要がある。
配偶者特別控除を受けるための条件変更
配偶者特別控除とは、配偶者の年間所得金額が一定の所得の場合に適用される控除。
この控除が適用されるための「配偶者の所得」が年度ごとに異なるため、注意が必要となる。
2021年は「48万円超133万円未満」となる。」
2019年は「38万円超76万円未満」2020年は「38万円超123万円未満」だった。
納税者本人の年間所得金額が1000万円を超える場合には適用されない。
期限の1ヶ月延長
当初予定の「令和3年3月 15 日(月)」から「令和3年4月 15 日(木)」までに延長されている。
2020年と同様にコロナウィルスの影響によるもの。
freee概要
4478 フリー(株)が提供する有料クラウド会計ソフト
従来の会計ソフトは、PCにインストールしてオフラインで使用するものが主流だった。
これに対して、クラウド会計ソフトはインターネットを経由して利用可能となっている。
IDとパスワードさえ入力すれば、どのPCからでも、スマートフォンからでも利用可能となっており、場所を選ばずいつでもどこでも操作可能となっている。
通信は「256bit暗号化通信」で暗号化されており、通信内容が傍受されるリスクは低い。
データはfreeeのクラウドサーバに保存されているので、個人でバックアップを取って管理するコストも削減できる。
従来の会計ソフトでは一度インストールしても、その後バージョンアップが実施されると、その都度ソフトを購入し直す手間が発生していたが、クラウド会計ソフトであればバージョンアップを意識する事なく、常に最新のサービスを受ける事ができる。
個人事業主用の料金プランは3通り
スタータープラン 月額980円
- 確定申告書の作成、出力
確定申告書の作成と出力が可能で、各種控除や還付にも対応している。 - 銀行口座やクレジットカードの同期
銀行口座やクレジットカードから直接明細を取り込む事が出来る。
入出金やクレジットカードの利用履歴が自動で会計ソフトに反映されるため、紙の明細を見ながらソフトに入力するという業務をまるごと削減できる。
収支入力の効率が大幅に改善する。 - 請求書の作成
- メールやチャットサポート対応
スタンダードプラン 月額1980円
- スタータープランの全機能
- メール、チャットサポートについて優先対応
スタータープランの顧客よりも優先して対応してもらえるようになる。 - 領収書の写真から仕訳データ自動取得
スマホから領収書を写真で撮れば、自動で取り込める。
日付や金額も自動で推測してくれる。
枚数制限は無く、無制限。
レシート類をスマホのカメラで取り込む、scansnap等のスキャナで取り込む、書類データを取り込む、Dropboxと連携して自動でDropbox上のレシート類を取り込む、といった事が可能。 - 消費税申告
- 月次推移、資金繰り、売掛レポート、買掛レポート
売上や支出を可視化するレポートが自動で生成されるため、経営課題の把握にも役立つ。
プレミアムプラン 月額3316円
- スタンダードプランの全機能
- 電話サポート
- 税務調査サポート補償
もしも税務調査を受ける事になった際、税理士を無料で紹介した上、最大50万円までの税理士費用を補償してくれる。 - 乗り換えサポート
他社会計ソフトからの移行に際して、データ移行や初期設定を代行してくれる。
青色申告のメリット
青色申告は、日々の取引を「複式簿記」という少々手間の掛かる方法で帳簿を作成する必要がある代わりに、追加で控除を受けたりする事が出来る。
そもそも、青色申告のデメリットである「複式簿記」の面倒臭さの大半は、freeeを利用すれば解決出来るので、積極的に検討する価値がある。
メリットは以下の4点
- 青色申告特別控除の適用
- 家族への給与を経費扱いに
- 赤字の繰越し
- 30万円未満の資産を費用として一括計上可能
フリーランスや自営業はマジメに税金払いすぎ
世界を襲った新型コロナウィルス感染症の蔓延によるリモートワークと在宅勤務の急速な普及が人々の働き方に大きな変化をもたらしている昨今。
会社や組織に属して「安定」を求めるよりも、もっと「自由」な立場で仕事する人たちが増えており、「フリーランス」を自称する人たちが急激に生まれつつある。
フリーランスとは「業務委託」の形で、企業や個人が外部に発注した仕事をその都度引き受ける人のこと。
自営業者は「自分で事業を営んでいる人」のこと。
「個人事業主」は税法上の分類で、税務署に個人として開業届を提出して「こんな職業や事業をしています」と申請した人。
法律的には「個人事業主」だけが正式な名称であり、フリーランスや自営業と名乗る事は基本的に自由。
「収入」と「課税所得」の違い
世の中では「年収一千万円」「年商一億円」など、その人が仕事で稼いだ収入の総額や売上高に注目して報道されたりする事が多い。
しかし、例え総額一千万円稼いだとしても、必要経費として一千万円以上の支出があった場合には、手元にお金は残らず赤字となってしまう。
税法上で重要なのは「収入」ではなく、「収入」から経費や各種控除を引いた「所得」である。
フリーランスや自営業の場合、仕事相手との飲食代といった「接待交際費」、文房具やコピー用紙などの「消耗品費」、事務所賃料などの「地代家賃」まで、計上出来る経費もフリーダム。
仕事のために使ったお金は、かかった分だけ経費で落として所得を減らせる、これがフリーランスの特権!
仕事絡みの領収書はこまめに集めて必要経費として計上する事が大事になってくる。
freeeを使っているのであれば、登録してある口座やクレカを使って取引する事を心がければ、しっかり経費を記録して節税につながる。
嘘の申告や不正な操作によって納税を免れる「脱税」は犯罪だが、実際に業務で使った経費や税法上で認められた控除をフル活用しながら「節税」に励む事は正当な権利。
とにかく実際にかかった経費を積み上げて、収入から差し引き、課税所得を減らす事が大事になってくる。
フリーランスや自営業者は、税金を払いすぎ!
フリーランスの経費を決めるのは、税務署ではなく自分自身
その人が収入を得ている業界や業種にもよるが、税金の世界では、思っている以上に幅広く経費が認められている。
現在の仕事に直接は関係の無いコミックスでも、その中に「少しでも」「間接的」に仕事の企画立案や営業活動に使えるところがあれば、「新聞図書費」や「研究開発費」として経費計上出来る。
キャバクラだって、もっと仲良くなって次の仕事をもらうために取引先と一緒に行けば、「接待交際費」や「会議費」になる。
自分自身がこの経費はこういう理由で本業に結びつき、自分の収入アップに貢献している、という理屈やストーリーをきちんと説明出来れば問題ない。
被服費はツッコミが厳しい
「被服費」という勘定科目にしてしまうと、税務署は突然に厳しくなる傾向がある。
「仕事用って言ってるけど、プライベートでも着てるでしょ?」と。
購入した服がユーチューブ配信のためだけに着る衣装なのであれば、消耗品費で落としたりするのもアリなので、なるべく「被服費」という勘定科目は使わないように気を付けたい。
勘定科目
税務署に確定申告する際に、白色申告の場合は「収支内訳書」、青色申告の場合は「青色申告決算書」を申告と一緒に提出する。
この書類では、「経費を何に使ったか」を項目ごとに分けて申告する。
経費を何に使ったのかという各項目の事を「勘定科目」という。
決算の中身を分かりやすくするためのタイトルやタグのようなもの。
入金や出金の際に、「どのような入金の内容であったか」「どのようなものにお金を使ったのか」を、誰が見ても分かるようにするために利用する。
税務署や金融機関に決算書類を提出した際に、相手が会社の状況を理解出来るようにしておく必要がある。
きちんと勘定科目を設定して、様々な経費をどの「勘定科目」に分けていくのかが、スマートな節税の第一歩となる。
また、勘定科目をきちんと入力しておけば、自身の経営判断のためにも役立つ。
「売上高1000万円、費用900万円、利益100万円」とだけ表示されるよりも、
「売上高1000万円、材料の仕入費300万円、アルバイト代400万円、家賃200万円」といように登録しておけば、すぐに「アルバイト代掛かり過ぎてるからシフト調整しよう」といった具合に、経営判断を下す事が可能となる。
AIによる勘定科目推定
freeeであれば、銀行口座とクレジットカードを「口座」として登録し、「自動で経理」機能を利用すれば、AIが自動で判断して勘定科目を推定してくれる。
念の為、自分の目でAIの推定した内容を確認し、間違いがあれば手動で修正して取引を登録すればいい。
さらに、自動登録ルールで、〇〇への支払いはこの勘定科目で登録、という具合にルールを設定してしまえば、完全自動で取引登録が完結する。
勘定科目の名称リスト
資産
- 現金:硬貨、紙幣、郵便為替証書、配当金領収証、送金小切手など
- 売掛金:取引先に商品やサービスを掛売りした時の代金を受け取る権利(1年以内に回収が見込まれるもの)
- 商品:在庫商品(店頭に並んでいる商品、倉庫に保管している商品)
- 建物:販売やサービスの提供を行う店舗、事務所などの建物
- 車両運搬費:乗用車、トラック、バイクなど
負債
- 買掛金:掛けで商品を仕入れた際の代金を支払う義務
- 短期借入金:返済期限1年以内の銀行借入れ、手形借入金、当座繰越など
- 長期借入金:返済期限1年以上の銀行借入れ、手形借入金、当座繰越など
- 未払金:水道光熱費の未払金、クレジットカード払いなど
- 前受金:内金、手付金、前渡金など
収益高
- 売上高:商品の販売、サービス提供で得た収益
- 受取利息:有価証券利息、貸付金利息、普通預金利息など
費用
- 仕入高:商品の仕入代金、仕入れ時に発生する運賃など
- 外注費:業務委託費
- 給与手当:正社員の給料
- 外注工賃:自分以外の人や会社に仕事を頼み、払った報酬
- 減価償却費:10万円超のモノを買った場合
- 貸倒金:取引先の倒産などにより回収不能になった損失
- 地代家賃:仕事場や、仕事で使っている駐車場の家賃。自宅の場合は仕事で使っている割合を、事務所の場合は100%計上可能
- 利子割引料:どこかからお金を借りて仕事をしている場合の利息
- 租税公課:個人事業税、固定資産税、自動車税など
- 荷造運賃:宅配便代やダンボール、ガムテープなど商品の発送に必要なもの
- 水道光熱費:仕事で使った水道代、電気代、ガス代、暖房代など
- 旅費交通費:電車、バス、タクシー、飛行機など
- 通信費:携帯電話代、インターネットプロバイダ代など
- 広告宣伝費:自分の仕事、自分自身を宣伝するためにかかった費用
- 接待交際費:取引先と円滑に仕事をするための接待や贈答品(手土産、会食、お歳暮など)
- 損害保険料:仕事で使う場所やモノにかけた火災保険や自動車保険などの保険料
- 修繕費:仕事場や仕事用パソコンの修理代など
- 消耗品費:文具やコピー用紙、ゴミ袋、机、棚などの消耗品や10万円未満の備品
- 福利厚生費:従業員のために使うお茶代、会食、旅行費用など
- 雑費:その他、どこにも分類できないもの
インターネット新時代の新しい職業と勘定科目
インターネットの普及は様々な新しい職業を生み出した。
ブログを執筆し、そこに貼り付けたグーグルアドセンスなどのクリック報酬型広告やアフェリエイト広告などから収入を得る「ブロガー」
インスタグラムを筆頭にした様々なSNSにPR投稿する事で収入を得る「インフルエンサー」
ユーチューブに動画を投稿する事で広告収入を得る「ユーチューバー」
そうした新しい職業の人にとっては、インターネット回線などの通信費や、新しく買ったパソコン、撮影機材なども経費となる。
インスタ映えする写真を撮るために訪れた飲食店の代金も経費。
お金を払うときは、条件反射でとりあえず領収書くださいと言う。
とりあえずもらっておけば、後で「これは経費か、経費じゃないか」と考えることもできる。
法人でなければ、宛名は自分の名前でいい。
実は領収書の宛名は「お店側が書くもの」なので、普通は「宛名なしの領収書」でも認められるはずだが・・・
それでも、お店の人に宛名は書いてもらっておいた方が無難。
コンビニなどでの少額の買い物でも、とりあえずレシートはもらっておいた方がいい。
脳内を節税仕様に
フリーランス、フリーで仕事をするうえで一番のメリットは?
誰にも文句言われず、自分の好きなスタイルで自由に仕事が出来る事。
だが、世の中では正規雇用者と非正規雇用者の待遇格差、低賃金など、正規雇用者に比べてあまりに条件の悪いフリーランス・個人事業主の待遇が問題視されがち。
フリーランスの中では、クライアントから無茶を言われた事が無い人の方が少ないといえる。
今はたくさん仕事を引き受けて忙しくても、来年はどうなるか分からないから新しい事にもチャレンジ。
現状に満足せずに頑張らなければ生き残っていけない厳しい世界で生きていくのがフリーランス。
自由気ままなだけでは食べていけない。。
フリーランスにとって、オンとオフ、プライベートと仕事の境目は極めて曖昧。
ウェブデザイナーが、休日に景色のきれいな田舎に出かけて、ウェブの仕事に使えそうな風景写真を撮影していた。
これは癒やし目的のプライベート旅行なのか?ウェブで使うイメージ写真を撮り溜めするための取材旅行なのか?
この答えを決めるのは誰なのか?税務署?税理士先生?世間の常識?ネットの書き込み?
これが経費かどうか、答えを決めるのは本人
自分が手掛けている、これから手掛けるかもしれない仕事のために必要な業務とは何か、自分自身で全て決める事が出来るのがフリーランス。
「この旅行は、クライアントにアピールするために、ウェブデザイン用の癒やし系風景写真というコンテンツを撮り溜めする取材旅行だ」と本人が思えば、それは純然たる「仕事」であると定義される。
たとえ仕事の合間に、温泉宿の露天風呂に浸かったり、宿のお食事に舌鼓を打ったりしようとも、それはあくまでも業務活動の「ついで」「副産物」「休憩時間の出来事」でしかない。
旅行に行った事でかかる旅費や宿泊代は「旅費交通費」、旅行の合間に食べた食事は「取材費」、帰りにお土産を買ってクライアントに渡せば、その代金は「接待交際費」で落とす事が出来る。
仕事のための取材旅行なのだから。
フリーランスの場合、仕事で得た収入=売上高から、それにかかった必要経費を差し引いた「所得」に対して、「所得税」や「住民税」という税金がかかる。
仕事のための費用を「これはプライベートも兼ねてるから・・・」と考えてしまい、経費計上をしなければ、所得は下がらない。
結果的に、より多くの税金を払わなければいけなくなってしまう。
日本人の特性なのか、お人好しで控えめなフリーランスが多すぎるため、大抵の人が損をしている。
「今、自分がしていることは現在、そして未来の事業に結びつく『業務』なのではないか?そのために使ったお金は経費じゃないのか?」という節税モードに頭の中を切り替え、自分の納税額を常に意識するフリーランスになる必要がある。
利益を生まなくても仕事に関係しているものなら経費
ただ机に座っていたら次から次へと仕事が降ってくる、そんなフリーランスとなれたら苦労は無い。
実際には、仕事の量にも波があるし、収入も安定しない事が多いというのが現実。
仕事に繋がりそうな人と知り合いになって、「なにか仕事はないですか?」と尋ねたり、「こういう企画、どうでしょうか?」と提案したり。
それが例えプライベートな話を交えた飲みの場であり、その会話が直接利益を生まなかったとしても、仕事の一貫である事は間違いない。
フリーライターがネタ集めも兼ねて、人とお酒を飲み交わす。
その場では空振りに終わり、”ムダ呑み”となってしまったとしても、自分自身もビールと焼き鳥を嗜みながら、仕事と関係の無い趣味の話で盛り上がったとしても、その飲み代は「接待交際費」や「会議費」として、堂々と経費扱いにすればいい。
その飲み屋にくるまでの交通費だって、ちゃんと経費に出来る。
ブロガーやユーチューバーが記事や動画作成のために店舗を訪れ、結果的に「たいした事無かったから、記事や動画には出来ないな・・・」と、ボツになったとしても、ちゃんと経費になる。
記事や動画を作るためには、まずは実際に交通費や飲食代、撮影材料費などを集めて確かめてみないと分からなかったはず。
何度も空振りを繰り返しながら視聴者に大受けするテーマを見つける事もあるわけで、それまでの空振りは全て仕事のための経費になる。
大企業だって、「接待交際費」「販売促進費」「研究開発費」といった名目で多額の経費を使ってるのだから、フリーランスだって遠慮する必要はない。
自分自身が動かないと仕事に巡り合うチャンスも少ないフリーランスにとっては、「どこかに出かけて何かを見るだけでも仕事」「モノやサービスにお金を払ったら経費」「誰かに会うだけでも仕事」と考えられる。
たとえ仕事に直結しなくても、将来的に仕事に繋がる可能性のある行為に使ったお金は全て経費!
現在の仕事を維持するための出費も経費
ツイッターやインスタグラム、ユーチューブの大流行によって、自分の写真や動画をネット上にアップして広告収入を得る人が激増している昨今。テレビに出ているような芸能人やモデルが代表例だが、そういう人たちにとっては、自分という存在こそが、事業に必要不可欠な「商品」といえる。
SNSや動画で収入を得ているフリーランスにとっては、自分という商品が世間にもっと気に入られるように、ステキな衣装で着飾ったり、流行の最先端を行くメイクやネイルアートにお金をかけたりするのは当たり前。
自分自身の商品価値を高めるために払ったお金も全て経費と考えるのは当然。
会計や簿記の世界で、現状の収入をアップさせるために使う経費は、勘定科目の「販売促進費」や「広告宣伝費」に分類される。
例えば、モデルでインフルエンサーの女性は、インスタグラム上でPR商品を宣伝する仕事でも収入を得ていたりするものだが、もしそのアカウントがPRしかしないアカウントであれば、フォロワーは増えないし、宣伝効果も充分に得られない。
プライベートを曝け出し、普段の自分の食事や部屋着、素顔や様々なメイクした顔を発信する事によって、フォロワーをたくさん獲得出来るし、企業にとってもPRの仕事を持ちかける価値を見出す事が出来る。
フォロワーは、そのモデルの素顔やプライベートを知りたいからフォローしてくれてるのであり、プライベートの投稿が減ったり、ショボくなったりすれば、PR商品の宣伝活動にも悪影響となってしまう。
つまり自分自身にしっかりとお金をかけて、綺羅びやかなプライベートを満喫する事は、大事な仕事の一部といえる。
自分自身の存在をインスタグラムでアピールするために、PR商品とは直接関係の無い流行に乗ったスイーツや私服の購入も、全ては商品としてのワタシという商品を宣伝するための、告宣伝費として経費に計上出来る。
税金に関する法律では「業務に直接関係する出費=経費」と定義されている。
業務に関係するかどうかを決めるのは税務署ではなく、フリーランス本人。
ただ、経費として計上するためには「経費のストーリー」が大事。
「これはこういう理由で広告宣伝費」「こっちはこの理由で販売促進費」と、自分の中できちんと区別しておき、税務署の人にもしっかり説明出来るようにしておく事が重要。
現状の仕事に満足する事なく、絶えず新しい仕事や収入に繋がるような先行投資は、「研究開発費」や「管理費」とする事も検討出来る。
モデルみたいに自分自身が商品というわけではないが、ツイッターなどのSNSでの情報発信も頑張っているというような場合には、自分のSNSアカウントというメディアを管理しているといえる。
そのSNSアカウントというメディアの価値を高める、フォロワーを増やすための費用は、「管理費」とみなせる。
世の中は、税金に関する法律の数倍以上の速さで進化している。
ブロガーやインスタグラマー、ユーチューバーの流行など、新しい職業の人が使える経費については、税務署も「ここまではOK、ここからはダメ」という明確な基準を作る事が出来ていないのが実情。
グレーゾーンにある経費は、その人が「これはこういう理由で経費だ」と説明出来るのであれば、税務署も認めざるをえない。
法務省や国税庁、デジタル庁といった省庁が「ユーチューバー税制」「インスタグラマー税制」のようなものをきちんと整備するまでの間は、比較的節税しやすい状況が続くといえる。
家から出ない仕事、領収書の無い出費も経費に出来る
基本的に税金の世界では、経費を計上するためには「本当にそのお金を払いました」という領収書が証拠として必要とされてきた。
しかし、今や必ずしも領収書を貰える時代ではなくなっている。
例えば、在宅で働いているシステムエンジニアなどの場合、家にこもりきりで交通費は発生しないし、打ち合わせで外食する事もないので、「接待交際費」や「会議費」も発生しない。
しかし、エンジニアとして仕事で使うため、新しい流行や技術を研究するため、有料ソフトやツール、アプリの有料課金コンテンツを利用した分は経費に計上出来る。
ただ、ネットからの有料ダウンロードで紙の領収書を貰える事はほぼ無い。
多くはクレジットカード払いで、料金を引き落とした際のカードの明細書しか、本当に支払ったかどうかの証拠は残っていない。
税金の法律には領収書が必要とは書いているが・・・
クレジットカードの支払明細があって、どんなソフトやサービスの購入に使ったかがわかれば、多くの場合は経費として認めてもらえる。
ゲームアプリの課金やマッチングアプリの会費だって、最先端のネットサービス調査という名目で、「研究開発費」や「新聞図書費」として経費を計上出来る可能性はある。
昔から存在している領収書をもらえないタイプの出費、冠婚葬祭で支払う慶弔金は、例え領収書が無くても、名前が記載された結婚式の招待状や葬式の案内状があれば、「接待交際費」として計上しても、お咎めはない。
様々な控除
控除とは、一定の条件を満たした場合に、課税対象となる金額から一定の金額を差し引く事が出来る制度。
条件を満たすように帳簿付けしていく事によって、お得に節税が出来る。
控除には大きく分けて「所得控除」と「税額控除」がある。
「所得控除」は所得から控除するもの、「税額控除」は所得から計算された税額から控除をするもの。
所得控除一覧
- 雑損控除:災害や盗難などによる損害
- 医療費控除:1年間にかかった通院費や薬代などの医療費
- 社会保険料控除:健康保険料、厚生年金保険、国民健康保険料、国民年金などの支払い
- 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済の掛金やiDeCoなどの個人型確定拠出年金加入者掛金
- 生命保険料控除:生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の最大12万円分
- 地震保険料控除:地震保険料の最大5万円
- 寄附金控除:特定の団体や地方自治体などへの寄付金
- 障害者控除:本人や配偶者、扶養親族が一定の障害者に該当する場合に一定額
- 寡婦・寡夫控除:納税者が所得税法上の寡婦・寡夫である場合に、27万円
- 勤労学生控除:学生で合計所得金額が65万円以下の場合に、27万円
- 扶養控除:扶養親族がいる場合に一定額の控除、一般扶養親族38万円、特定扶養親族63万円、老人扶養親族48万円、同居老親58万円
- 配偶者控除:控除対象者の配偶者がいる場合に一定額
- 配偶者特別控除:配偶者控除の適用が受けられない場合の控除
- 基礎控除:合計所得金額が2400万円以下の場合、48万円
税務調査
税務調査とは、国税庁および税務署が法人または個人の事業主が、税法通りに正しく計算を行った上で収入や税額を申告しているかを確認する、一連の調査手続きの事。
税務調査の対象は必ずしも法人税や所得税には限らず、消費税や固定資産税、印紙税などの各種税金も含まれる。
税務調査の目的は、事業者の税務申告に関して第三者のチェックを入れる事により、税法に則った正しい申告の実施を担保し、国の税収が適切なもに保たれるようにするという点にある。
日本は「申告納税方式」を採用しており、国が税額を計算して一方的に課税を行うのではなく、事業者が自ら税法を解釈して収入とそれに基づく税額を自主的に算定し、申告を行う。
この方法を採用した上で税徴収による国益の確保と国民の平等が保たれるためには、事業者の申告について第三者のチェックと納税に関する指導が必要であり、要するに税務調査が必要となってくる。
税務調査は、民主主義の理念に則り、あくまでも「指導」の一環である。
税務調査が入ってしまった場合には、過去の決算内容や支出を証明する領収書に問題がないかを細かくチェックされる。
その年の確定申告を終えた後も、白色申告なら5年間、青色申告なら7年間は領収書やレシートを保管しておく義務がある。
税務署が来たときに、「領収書?捨てましたけど。」では話にならない。
日頃からしっかりと管理しておく必要がある。
もし税務署が問題ありと判断した場合には、過少申告加算税や無申告加算税、重加算税といったペナルティの税金を徴収される。
- 過少申告加算税:申告に誤りがあって修正申告した場合に課されるペナルティ。新たに納める税金にプラス10%~15%の上乗せ。
- 無申告加算税:申告そのものを行わなかった場合に課されるペナルティ。プラス15%~20%
- 重加算税:故意に売上を隠蔽したり、経費を不正に計上して悪質だと見做された場合に課されるペナルティ。納税額の35%~40%
- 延滞税:本来税金を納める時期から遅れて納税する事になった場合に課されるペナルティ。上記のケースでは全て遅れて納税する事が確定しているので、更に延滞税が上乗せされる事になる。年率7%~8%(利率は毎年変化)。2020年の場合は、最初の2ヶ月が年率換算2.6%で、それ以降は8.9%。
税務署からお尋ねがあった場合は堂々と
税務署の人が自宅に来るといっても、罪を犯した人を捕まえるために警察が来る事と同等に捉える必要はない。
ちゃんと説明の機会が与えられるので、理路整然と答えれば大丈夫。
自宅件事務所の家賃を5割計上している事を突っ込まれたら、実際に間取りを見せて、「半分以上の部分を業務のために使っている」と説明する。
「接待交際費が多すぎる」と指摘されたら、実際に接待交際費を使った相手や理由、それぐらい使わないと仕事が取れないといった事情を冷静に説明する。
「衣服はプライベートでも着ているのではないですか?」と突っ込まれたら、ユーチューブの動画やインスタにアップしている写真を見せて、「人前に出る仕事です。この服を買わないとチャンネル登録者数や受講者数が減るので絶対に必要です。毎回同じ服を着て撮影するわけにもいかないし、プライベートで着ることはありません。」と答える。
税務署員を、敵ではなく味方に付けるぐらいの気持ちで対応する事が大事。
万が一のときに慌てる事がないよう、日頃からストーリーを組み立てておく事が大事。
税務調査の対象になりがちなタイプ
事業を行っている法人・個人であれば、例外なく税務調査が入る可能性はある。
しかし、税務調査を受けやすい事業者というのは存在する。
基本的には「多額の追徴課税が発生する可能性が高いと考えられる事業者」が真っ先にターゲットになると考えられる。
多額の利益を計上
シンプルに大きな金額の追徴課税が発生しやすい。
業界として好景気である事業を営んでいる
当然売上も上がり、多額の利益を得やすい環境のはずで、大きな金額の追徴課税を狙いやすい
前期と比較して、財務状況に大きな変動が発生している
財務状況の変動は不正や誤謬が発生しやすい兆候と考えられる。
また、不正の意図が無かったとしても、勘定科目の振り分けがいい加減だと、結果的に目立ってしまう可能性があるので要注意。
例えば、「交際費」とか「消耗品費」といった勘定科目の振り分けを適当にやってると、金額が突出してしまって悪目立ちしてしまったり。
同業他社の平均的な支出バランスと異なる
税務署内には、「飲食業」「執筆業」「建設業」など、業種ごとの平均的な支出データがあるのではないかと推測されている。
地代家賃や車両費、工具器具品費の多い建設業なのに、同業他社と比べてそれらの支出が極端に少なかったり多かったりすると、「どうして他の会社と違うのか?」とチェックされやすい。
芸能プロダクションなら、消耗品費や会議費の支出が多いのは分かるが、支払手数料がこんなに多いはずはない、など。
あまりに赤字続き
赤字の収支がずっと続いている個人事業主が居た場合、「この人はどうやって生活しているんだ?」と、素朴な疑問を持たれるはず。
税金を払いたくないが故に、あまりに赤字が続きすぎてると、逆に疑われる危険もあるので要注意。
収入が少ない個人事業主のところには基本的に税務調査が入りにくいが・・・
基本的には収入が少ない個人事業主のところには税務調査は入りにくいとされている。
だが、ごく少数ながら年間売上高が数百万円の人のところに税務調査が入ったというような事例もある。
どうしてこんなに収入が低い私のところに税務署が!?という事例がよく起きるのは秋頃とされている。
これには税務署内の人事異動が関係しているとされる。税務署内では7月に人事異動が多く、その際に新人が各税務署に配属される。
9月10月の秋口にかけて新しく配属された若い税務署員が、練習がてら調査に入ってるんじゃないのか?、という疑惑がある。
税務調査の実施時期
税務調査を実施する時期は特に規定されているわけではないので、原則としては1年を通していつでも税務調査が入る可能性はある。
だが、実際には8月~年末頃に実施されると言われている。
税務署の年度は7月から始まり翌年の6月に終わるため、7月初めに行われる人事異動で新たな組織として動き始める。
組織が少し落ち着いた8月頃から本格的にその年度の税務調査をこなしていく事になっていると考えられる。
また、日本は3月決算の会社が非常に多く、確定申告は5月末に一斉に行われるので、3月決算の申告に対する税務調査を行うタイミングとしても、符号する。
税務調査の頻度
国税庁は「税務行政の現状と課題」というレポートの中で「どれくらいの割合で税務調査が入るのかを示す統計」を毎年好評している。
平成29年度のデータでは、法人が3.2%、個人が1.1%(その年度の税務調査の実施件数を対象事業者数で割った数値)
単純計算で、法人は30年に1回程度、個人は100年に1回程度、税務調査が入る計算となる。
税務調査の頻度はそこまで高くないといえる。
税務調査の対象として狙われやすく、頻度が高い会社では、3年から5年に1回税務調査が入ることもある。
税務調査の対象期間が基本的に3年で、長くて5年程度である事も関連している。
税務調査の流れ
税務署からの事前連絡
ある会社が税務調査の対象となった場合、基本的に税務調査を実施する前に税務署から事前連絡がある。
およそ税務調査の実施予定日の10日から20日前ぐらいには事前連絡が来る。
頻度は高くないものの、事前に通知する事で目的が達成出来なくなる可能性が高いと判断された場合には、事前通知なしで税務調査が入ることもある。
特に脱税が疑われてる場合や、レストラン業や小売業など現金取引が主要な業種の場合には、事前通知なしの抜き打ちで税務調査がやってくる可能性が高まる。
事前通知が来た場合には、税務調査当日までの間に、しっかりと準備しておく必要がある。
税務調査当日のやり取りは税務調査の結果に大きく結果を及ぼし、追徴税額の金額にまで影響する事になるため、要注意。
契約しているのであれば、顧問税理士に相談し、自社の会計処理のなかで問題点があるかどうか洗い直したり、税務署から指摘されそうなポイントや指摘された際の対処法などを綿密に話し合っておく必要がある。
会計帳簿の整理も忘れずに行っておくべき。
税務調査当日
税務調査当日の朝、税務調査官はやってくる。
まずは会社の概況を掴むためのヒアリングが行われるのが一般的。
世間話から入り、場を和ませるためのコミュニケーションが行われる。
雑談のような話も振られるが、
消費税
所得税など、納税者が直接納付する税金が「直接税」と呼ばれるのに対して、消費税は「間接税」と呼ばれる。
消費税は、広く消費一般に課税される。
全ての消費者が消費税を負担し、事業者は消費者から預かった消費税を申告して納付する役目を負担している。
ただ、消費税は最終消費者であるコンシューマーだけが負担しているわけではなく、事業者自身も仕入れの段階で負担する事になる。
小売業者は卸売業者に、卸売業者は製造業者相手に消費税を負担する事になる。
こうした多重構造のプロセスによって消費税が二重三重に課される事がないように、課税対象となる売上分(課税売上高)の消費税額から課税対象となる仕入分(課税仕入高)などにかかる消費税を控除し、それぞれ差額を納付するというのが基本的な流れとなる。
個人事業主の中でも、消費税の納付義務がある課税事業者と、納付義務を免除されている免税事業者がいる。
ポイントとなるのは、基準期間(課税期間の前々年度)と特定期間(前年の1月1日〜6月30日)の課税売上高となる。
基準期間か特定期間、どちらか一方でも課税売上高が1,000万円を超えれば、課税対象者となる。
課税対象者となれば、税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出する必要がある。
基準期間と特定期間、どちらも1,000万円を超えないのであれば免税事業者となり、消費税を納付する義務を負担する必要はない。
消費税の計算方法
事業者が支払う消費税は、「原則課税方式」か「簡易課税方式」のいずれかで計算する。
どちらの選択肢を選んでもいいが、節税効果が得られるかどうかについてはケースバイケース。
原則課税方式
年間を通じ預かった消費税から、仕入れなどで支払った消費税を差し引いた金額を納税額とする、基本的な計算方法。
原則課税方式の消費税納付額=(課税売上高×税率)-(課税仕入高×税率)
簡易課税方式
基準となる期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択可能な計算方法。
原則課税方式では、期間内の取引全てについて消費税区分の判定をする必要があり、細かな取引が多い中小事業者にとっては大きな負担となる。
簡易課税方式では、仕入れの際に支払った消費税を計算しなくて済むよう、「みなし仕入率」を用いて計算が出来る。
簡易課税制度を選択する場合には、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要がある。
簡易課税方式の消費税納付額=(課税売上高×税率)-(課税売上高×税率×みなし仕入率)
みなし仕入率一覧
- 第一種事業(卸売業):90%
- 第二種事業(小売業):80%
- 第三種事業(農業・林業・漁業・建築業・製造業など):70%
- 第四種事業(飲食店業など):60%
- 第五種事業(サービス業):50%
- 第六種事業(不動産業):40%
消費税の還付について
還付を受ける事が出来るのは原則課税してる課税事業者のみ。
免税事業者の場合には、納税する必要も無いが、還付も受ける事は出来ない。
例え「課税事業者」でもあっても、「簡易課税」を選択している場合には還付を受けられず、「原則課税」で計算しなくてはならない。
確定申告の際、消費税の申告書と一緒に「消費税の還付申告に関する明細書」を提出する必要がある。
freeeでは、個人事業主の場合だけ「消費税の還付申告に関する明細書」の作成だけ未対応となっているので、要注意。
消費税の申告書だけ、国税庁の確定申告書作成コーナーで作成して、申告するという対応も取らざるを得ない。
赤字の場合、仕入れや経費が嵩んだケース
赤字の場合、収入よりも経費が多い状態なので、通常、「預かった消費税」より「支払った消費税」が多くなる。
また、一時的に仕入れや経費が嵩んだ場合も収益が遅れて発生するため、「預かった消費税」よりも「支払った消費税」が多くなる。
そのため、こういったケースでは還付を受ける事ができる。
但し、給与や租税公課などの経費には消費税がかからないため、こうした経費が要因となって赤字になった場合には、還付を受けられない。
赤字であっても、必ず「受け取った消費税」と「支払った消費税」を集計して確認する必要がある。
不動産の購入や設備投資など高額の資産を購入したケース
不動産(建物)の購入や、設備投資など高額の資産を購入した場合、支払う消費税が多くなるので、還付される可能性が高くなる。
しかし、売上の中で非課税売上の割合が高い場合、100%の還付は受けられないため、注意が必要となる。
非課税売上になるものとしては、住居用入居者からの家賃などがある。
当期の課税売上割合が95%以上、かつ当期の課税売上高が5億円以下であれば、支払った消費税額の全額を控除する事が可能。
それ以外の場合には、個別対応方式か一括比例配分方式によって控除する事になる。
個別方式は、課税売上に応じて区分した課税仕入に一定の計算をした消費税を控除する。
一括比例配分方式は、支払った消費税に課税売上割合を乗じた額を控除する。
輸出業を営み、売上がほとんど免税取引のケース
事業者が国内で商品などを販売する場合、原則として消費税が発生するが、輸出取引は消費税が免除されるので、輸出業の場合、売上に対して消費税は発生しない。
しかし、仕入れを国内で行う場合、消費税を支払う事になるため、支払った消費税のほとんどが還付される事になる。
freeeで作成出来るレポート
入金管理レポート
売掛金の入金予定や滞留の状況が確認可能で、「債権一覧」と「年齢表」という2つの機能が利用出来る。
債権一覧では、個別の売掛金の情報を一覧表示し、取引先ごとや決済期日ごとに売掛金の状況を確認することが出来る。
年齢表を使うと、取引先ごとの売掛金の金額を、回収サイトに則り正常に回収出来ているのかどうか確認出来る。
支払管理レポート
入金管理レポートとは逆に、今どれだけの買掛金があり、いつまでに支払わなくてはいけないのかを把握するための機能。
入金管理レポートと同じく、「債権一覧」と「年齢表」の2つの機能で確認出来る。
収益レポート
期間などを指定し、取引先別や月別に売上金額をグラフや表形式で確認出来る。
どの取引先の売上が大きいのか?何月に売上が減っていたのか?、といった情報を簡単に確認出来る。
費用レポート
取引先別の費用の推移、品目ごとの費用の比率などが確認出来る。
急激に費用が増加している取引先や、特定の品目への支出が突出していないかなどを、視覚的に把握出来る。
損益レポート
取引先別の損益状況を時系列で確認したり、費用・収益の発生状況をグラフで見る事が可能。
赤字の得意先に早期値上げを要求したり、逆に黒字になりすぎえいる取引先に追加のサービスを提供するなど、対策が打つことが出来る。
現預金レポート
どれだけのお金がいつ動いたのか、その時点で残高はいくらだったのか、という現預金の動きを口座別に確認出来る。
資金繰りレポート
今後の資金の出入り予定はどうか、という現在から将来に向けての資金の動きを予測するために、過去から将来までの資金の動きをグラフで簡単に確認出来る。
入出金の情報を勘定科目だけではなく、取引先別や品目別に表示する事も可能になっており、今月はどういった勘定科目で一番お金を使ったのか、今後のお金の出入りによって資金ショートを起こさないか、といった確認が可能になる。
資金繰りは事業の生命線、資金繰りレポートを活用して倒産を防ぐ事が大事となってくる。
請求書の作成
freeeでは、ガイドに従って直観的に操作し、項目や金額を入力していくだけで、請求書も簡単に作成できる。
スマホからも作成出来るので、出先で金額の合意が出来次第、その場で請求書を発行するといった事も可能。
作成した請求書の情報は売掛金として自動で登録される。
さらに、銀行口座と同期しておけば、入金されたかどうか自動で予測して登録してくれるため、売掛金の消込を確認する手間が大幅に軽減される。
請求書を送付するにあたって、メールへ添付する事はもちろんのこと、freeeのサービスで紙の請求書を郵送する事も可能!
印刷封入発送すべて込みで1通150円(税抜)!
なので、請求書の発送も全部コミコミでfreeeのお任せしてしまえる。
金額のズレや二重計上に注意
決算をする際によくある間違いとして、二重計上がある。
レシートを基に経費を計上したのに、更にクレジットカードの明細を取り込んだ際に、計上済みの経費を再度登録してしまうミスがもっとも一般的。
金額が大きな取引であれば注意出来るが、数百円の取引までは気が回らずについついミスしがち。
現金払いのレシートとクレジットカード払いの明細を完全に分けて管理し、
「現金で払った時はレシートから手動登録」「クレジットカードで払った時はfreeeの機能で明細を取り込んで登録」というようにルールを明確化しておく必要がある。
さらに、freeeには二重計上を事後的に発見するための「重複チェック機能」がある。
「同じ日、同じ金額の取引」を自動的に探す事が出来るので、効率的にチェックが可能となる。
法人成りについて
仕事が軌道に乗って収入が激増したり、従業員を雇うようになったりしてきたら、個人事業主から合同会社をや株式会社を設立する「法人成り」を考える人が増えてくる。
法人にすると役員報酬に対して給与所得控除を適用出来るなど税金面のメリットがある。
社会的信用も増すので、受注する仕事のスケール拡大も期待出来るようになる。
反面、法人設立には株式会社で約20万円、合同会社でも約6万円の開業費用が必要となる。
設立後には、例え赤字でも法人住民税の均等割を年間7万円(自治体によってはそれ以上)がかかる。
税の申告が複雑になるので、税理士を雇う必要性も増えてくる。
代表取締役一人の会社でも、社会保険は原則加入しなければならない。
一人でも従業員を雇えば、社会保険に加えて労災保険、雇用保険への加入義務もある。
なので、ある程度のスケール、一般的には課税所得500万円以上になれば税金面でのメリットが出てくると言われている。
年間の売上高が1000万円を超えるなどの条件を満たすと、2年後から消費税の支払い義務が発生するので、そこで法人成りをする人も多い。
個人から法人という別人格になると、消費税の納付期限をさらに2年間延ばせるというメリットもあるため。
法人成りを考えるのであれば、売上高が1000万円を超えて2年後、の直前がベストタイミングといえるかもしれない。
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