概要
インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいい、所定の記載要件を満たした請求書など「適格請求書=インボイス」の発行や保存が必要とされる制度。
売り手が買い手に対してインボイスを発行し、買い手は交付を受けたインボイスを保存する必要がある。
2019年10月に消費税の軽減税率が始まった事を受け、事業者間の取引を透明化する目的で導入される予定。
制度の開始は2023年10月を予定しており、2021年10月ごろから先行して登録事業者になるための申請の受付が始まる予定。
制度開始前の現時点においては、取引した商品ごとに本体価格の8%もしくは10%の消費税を加えた請求額を請求書に記しているが、これはインボイス導入までの「つなぎ」の措置の位置付けとされており、2023年10月の制度開始後は税率毎の税額の合計も記載する必要があり、更に税務署から事業者から割り振られる登録番号も記載する必要がある。
現行の「区分記載請求書等保存方式」はつなぎの制度
現行で用いられている「区分記載請求書等保存方式」は、消費税の軽減税率制度実施に伴い2019年10月1日から導入された、インボイス制度開始までのつなぎの制度。
「区分記載請求書」では、従来の請求書の記載事項に加え、軽減税率の対象品目であるかどうか、軽減税率(8%)と標準税率(10%)で、税率ごとに区分して対価を記載する必要がある。
インボイスにおける追加事項
現行で利用されている「区分記載請求書」では、以下の内容が記載されている。
- 請求書発行事業者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引の内容(軽減税率の対象品目であるかどうかなど)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイスでは、上記の記載事項に加えて、以下の3点を追加で記載する必要がある。
- 登録番号(課税事業者のみ登録可能)
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
簡易課税制度
インボイス制度の問題点は、納税義務だけの話では済まない。
細かく全てのインボイス(適格請求書)を集めなければならなくなる。
さらに、細かく仕入れ税額等を明記したハイレベルな帳簿を作る必要が出てきてしまう。
簡易課税制度を導入すると、細かくインボイスを全て集める必要が無くなり、ハイレベルな帳簿を作る必要もなくなる。
地獄のインボイス作業を軽減するために、簡易課税制度を検討してみる価値がある。
通常の「原則課税」の場合、「受け取った消費税」ー「支払った消費税」となるが、「簡易課税」の場合、「受け取った消費税」ー「みなし仕入れ税額」となる。
インボイス制度導入後は、「原則課税」における「支払った消費税」の証拠としてインボイスが必要となってきてしまうのが、非常に厄介となってくる。
簡易課税の場合だと、「貰った消費税の◯%」を納税すればいいので、インボイスが不要となり、作業が劇的に緩和される。
売上高5,000万円以下の事業者のみ申請が可能な制度。
貰う消費税におおよそのみなし仕入率を掛ける。
簡易課税制度は前年12月31日までに申請が必要で、原則2年縛りとなる。
インボイス制度の特例で、2023年10月から課税事業者となる場合にのみ、2023年12月31日までに申請すればOK。
特に簡易課税が有利なのは、そもそも原価率が低かったり、住居費など「消費税を支払わない経費」が多い場合は、有利になる。
ただ、そもそも原価率が高い仕入れや転売の事業を行っていたりすると、納税額の点で不利になる可能性が高い。
しかし、事務作業が劇的に軽くなるといったメリットは大きいし、インボイスが発行出来ない免税事業者からの仕入れについても気にする必要がなくなる。
また、税務調査が入りにくくなるというメリットもある。
仮に所得税において経費と認められない支払いが存在したとしても、簡易課税制度を適用している消費税の支払いが増える事は無い。
税務調査官の視点から見ると、例え不正な経費があったとしても、所得税にしか追徴課税が出来ないので、調査に入るメリットが少なくなる。
課税売上高年間1000万円以下の個人事業主を実質的に排除する制度
現状、課税売上高年間1000万以下の個人事業主は、免税事業者となり消費税の納税が免除されている。
免税事業者の取引先が「免税事業者から仕入れた」と帳簿に記入すれば、仕入れ税額控除を受ける事も可能となっている。
しかし、インボイス制度が開始される2023年10月1日からは仕入れ税額控除を受けるための要件が変わり、売り手が発行するインボイスが無ければ買い手は仕入れ税額控除を受けられなくなってしまう。
免税事業者は制度上インボイスを発行する事が不可能であるため、取引が打ち切られる恐れが高い。
課税事業者に移行さえすればインボイスを発行する事は可能となるが、新たに消費税を納税する必要が出てくるため、零細事業者にとって極めて負担が重い。
そのため、フリーランスなどで作る有志団体が約3万人の署名を財務省に提出するなど、反対の声を上げている。
建前としては、免税事業者が売上分の消費税を収めない事で事業者や企業の手元に残る「益税」は公平性にかけるから、というものがある。
インボイス制度が導入され、免税事業者が課税事業者になれば、2480億円の増収があると国は馬鹿な試算を出しているが、そもそも市場から追い出される事業者が続出し、課税事業者に移行した事業者も売上高そのものが大きなダメージを受ける。
結果的に所得税や住民税などを含めたトータルで見て、結局は税収増に繋がるとは見込めない。
負担だけが増えて誰も得する人が居ない悪法といえる。
野党4党(立憲民主党・日本共産党・れいわ新選組・社民党)がインボイス廃止法案提出 税理士協会が反対意見表明 中小零細企業や個人事業主から懸念根強く
2022年6月10日、立憲民主党・日本共産党・れいわ新選組・社民党の4党が消費税減税と適格請求書(インボイス)制度廃止などを盛り込んだ消費税減税野党共同法案を衆院に共同提出した。
同案は、個人所得課税の累進性強化、法人税・金融所得課税に関する措置なども定めている。
インボイス中止を求める地方自治体の意見書は当初50程度だったが、法案提出時には272に上るとしている。
立憲民主党は2022年3月30日にもインボイス制度は中小零細企業の大きな負担になるとして廃止を盛り込んだ法案を衆院に提出している。
2022年5月26日、日本税理士会連合会は免税事業者が市場取引から排除される事を防ぐために経過措置を当面維持する提案をまとめた。
2022年6月9日、税理士で構成される有志団体「インボイス制度の中止を求める税理士の会」が衆院第2議員会館で記者会見を開き、事業者の事務負担増大や、免税事業者が取引先から契約を打ち切られる恐れがあるとして、制度導入の中止を求めている。
会見終了後には国会議員らと意見交換し、今後も集会などを開いてインボイス制度導入の廃止を求めていく意向を示している。
税理士の佐々木淳一氏は「2022年5月末時点の適格請求書発行事業者は51万2261件で、国内の事業者の1割にも満たない。インボイス制度自体を知らない事業者も多く、フリーランスやシルバー人材センターで働いている方など非常に多くの人に影響が出る制度だ」と説明。
税理士の高橋紀充氏は「免税事業者が消費税を収めず手元に残る「益税」との指摘があるが、売上高からスタッフへの給与の仕払いや自分の生活費などを引くと、お金はほとんど残らず、益税とはいえない」と説明。
国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで事業者の個人情報ダダ漏れ
インボイス制度開始に当たり、適格請求書発行事業者の情報が国税庁のサイトでフルオープンとなり、CSVでダウンロードも出来てWeb-API機能でもアクセス可能になっている。
何より悪質なのが、どうやら個人事業主の本名や住所がしっかりと公開されてしまっている事。
既に法人登記されている全ての事業所の名称、法人番号、住所は既にWEBサイトで全公開されており、おそらくは同じノリで作ったものと思われる。
しかし、「法人」の情報を晒すのと、「個人事業主」というあくまでも「一私人」の本名や住所を晒す行為を同列と見做すのは大きな問題と考えられる。
漫画家、作家、アーティスト、俳優など個人で活動するクリエイター達が、ストーカー被害に遭う可能性もある。
国税庁は個人の氏名を公表する事を「必要最低限」の情報であると認識しており、プライバシーに関する配慮は皆無となっている。
適格請求書発行事業者として登録された事業者の情報を公表するため、令和3年10月1日(金)に、国税庁適格請求書発行事業者の公表サイトを開設しました。
令和3年10月中に登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者として登録された事業者については、令和3年11月1日(月)10時に一括して公表サイトに掲載いたします。
また、登録番号による検索機能、データダウンロード機能及びWeb-API機能につきましても、令和3年11月1日(月)10時から利用開始となります。
(注) 令和3年11月1日(月)10時より前に、登録番号による検索を行った場合は、アクセスエラーが表示されます。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/news/r03/r3news01.html
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